2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
それから、事業所数についても今お尋ねをいただきまして、厚生年金保険等の適用要件を満たした事業所の事業主の方は厚生年金保険等に加入する届出を行うことが義務付けられているわけでございますけれども、これと併せまして、国税庁から従業員を雇って給与を支払っている法人事業所の情報の提供を受けて適用の可能性がある事業所を把握して、これを加入指導しているところでございますけれども、このような形で把握しました中で、届出
それから、事業所数についても今お尋ねをいただきまして、厚生年金保険等の適用要件を満たした事業所の事業主の方は厚生年金保険等に加入する届出を行うことが義務付けられているわけでございますけれども、これと併せまして、国税庁から従業員を雇って給与を支払っている法人事業所の情報の提供を受けて適用の可能性がある事業所を把握して、これを加入指導しているところでございますけれども、このような形で把握しました中で、届出
○政府参考人(日原知己君) まず、今回の日本年金機構の調査権限の強化についてまずちょっと簡単に御説明させてもらいたいと思いますけれども、まずこの改正の効果でございますけれども、一つは、まず厚生年金保険の適用事業所であることを確定させる上で必要な帳簿などの検査が可能となるということで、加入指導や調査を忌避されるといったような事業所、残念ながらあるわけでございますけれども、そういった事業所に対しても適切
○政府参考人(日原知己君) 今御質問いただきました厚生年金保険などの適用促進に当たりましては、現在、国税庁の御協力をいただきまして、従業員を雇って給料を支払っておられる法人の情報の提供をいただいて、適用の可能性がある事業所、これを把握した上で調査を行って加入指導をしているということでございます。
現状でも既に日本年金機構は、税務署から、従業員を雇って給与を支払っている事業所の情報をもらい、これを受けて年金の加入指導をしています。今回の法改正により保険料納付の義務がある事業所が増えていけば、納税義務がある事業所と年金保険料納付義務のある事業所とが更に重なります。
この点につきましては、現在、国税庁の御協力を得まして、従業員を雇って給与を支払っておられる法人の情報の提供を受けまして、厚生年金保険などの適用の可能性がある事業所を把握して、これに対する加入指導を進めているところでございます。 今後とも、こうした取組を通じて更なる適用促進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
さらに、現在、ガイドラインに基づいて、元請企業が下請企業を選定する際に社会保険加入状況を確認し、未加入企業に対して加入指導をする取組等を行っておりますが、これが許可、更新許可の要件となる場合には、これらの元請による確認の手間も軽減されることとなることが期待されるところでございます。
○高橋政府参考人 厚生年金、健康保険の適用促進でございますけれども、日本年金機構におきまして、国税庁の協力などもいただきまして、法人税の情報提供をいただきながら厚生年金の適用の可能性がある事業所を把握しまして、加入指導を行っているところでございます。
年金保険料の徴収の強化等につきましては、それはたしか前の年でしたか、二十七年に取りまとめたアクションプログラムを踏まえまして、国税庁から厚生労働省に対して必要な法人情報を提供しますということなどをやらせていただいて、関係省庁間でこれは連携を強化して取り組んできているところであって、引き続きこうした取組を努めてはいかねばならぬところだと思っておりますので、結果として厚生年金への加入指導等々の事業所数というのは
さらに、その指導に従わない場合は、厚生労働省に通報するという取り組みを行っておりまして、こういった取り組みが始まった平成二十四年からことしの三月末までで六万一千四百三十四件の加入指導を行っており、そのうち、確認できているだけで二万三千百五件は加入をし、さらに、三万四千四百四十件は厚生労働省に通報するということで取り組んでいるところでございます。これが許可行政庁としての取り組みであります。
なお、その場合でも、未加入の作業員について加入指導は行うべきとはしているところでございます。 この特段の理由に関しましては、各建設業団体を通じた傘下の企業等への通知、関係資料の国土交通省ホームページへの掲載、団体や企業向けの説明会の実施、QアンドAの作成及び公表などにより周知を図ってまいりました。
その後、日本年金機構におきまして、加入指導を強化するさまざまな取り組みを進めておりまして、平成二十七年度中に、平成二十二年度実績の約十九倍に当たる九・三万事業所を適用いたしました。
ただ、給料の特別徴収義務の件に関しましては法人ベースで国税庁はしっかり押さえておりますので、我々はそのデータをいただきまして厚生年金の未適用事業所の加入指導に使わせていただいております。 このように、市町村、それから国税庁、それぞれ持っているデータありますので、その特性を最大限に生かしながら年金機構の業務の効率化にこのように努めていきたいと、このように考えております。
その後、日本年金機構におきまして個別に加入指導に取り組んだ結果、本年八月末時点で四十九万事業所まで減少しております。しかしながら、新たに国税庁から情報提供をいただいておるんですけれども、この間に新たに約七万の事業所が増えておりまして、結果的には今年八月末で約五十六万事業所となっております。
そうした中で、今対策の強化に努めておりまして、例えば厚生年金の未適用事業所の適用促進という点につきましては、平成二十七年度からは、国税庁の法人情報をいただきまして、適用可能性のある事業所を把握して加入指導を徹底しております。この結果、平成二十七年度中に九万三千事業所を適用しておりまして、平成二十二年度と比べまして約十九倍の加入実績を上げております。
未適用事業所について、平成二十八年から、法人番号の適用に合わせて国税庁から法人番号を加えた情報を受け、日本年金機構において厚生年金適用事業所とのひも付きを完了し、加入指導を加速するとされています。調査対象としている事業所は全国にどのくらいあると認識されているか、また、適用に向けて指導は具体的にどのようにされているか、そして、その実績についてお聞かせ願います。
その後、日本年金機構において加入指導に取り組むほか、今御質問にありましたように、本年三月からは国税庁からの法人番号をいただけるようになりまして、作業の効率化が進みました。おかげさまで、本年八月末時点では、七十九万事業所がありましたものが約四十九万事業所まで減少しております。
○宮島喜文君 今のお話を聞きますと、かなりうまくいっているというか、全体的にはうまくいっているのではないかと私は思うわけでございますが、更に加入指導を行い、厚生年金に加入する事業所が増えますと、それとともに滞納の事業所も実際増えてくるんじゃないかというふうに懸念を持っているわけでございます。 現在、滞納事業所というのはどのくらいあると認識されているのか。
具体的には、例えば厚生年金の未加入事業所の加入指導について、平成二十七年度からは、国税庁の法人情報を加入指導に活用しております。その結果、平成二十七年度は、約二百五十万件の法人情報の提供により、新たに約九万三千事業所を適用できております。今後とも、更にこのような取組を促進していくことが重要であると考えております。 国民年金保険料と国民健康保険料の納付についてのお尋ねがありました。
しかしながら、こうしたたび重なる加入指導をもってしても、事業主としての加入義務を履行しないような事業所に対しましては、立入検査、場合によっては告発も視野に入れた厳しい対応が必要ではないかと考えております。
これがなかなか有効に機能しておりまして、直近の実績といたしましては、平成二十七年度では九・三万事業所を加入指導により適用いたしました。これは、平成二十二年度に比べまして約十九倍の加入実績となっております。 今年度に入りましても、八月末までの五カ月間で既に約五万件の事業所を適用しまして、取り組みが加速している状況でございます。
今、そのデータなんかを参考にしながら加入指導を行って、適用を促進しているところでございます。先ほど、成果の方は御説明いたしましたが、実際、その取り組みが加速しているところでございます。
建設業における厚生年金の未加入事業者に対する適用促進につきましては、国土交通省と厚生労働省、そして日本年金機構が連携しまして、平成二十四年より、建設業の許可、更新の際に国土交通省の地方整備局等において厚生年金の加入状況を確認していただきまして、未加入となっている建設業者に対しては加入指導を行っていただき、それでもなお加入しない建設業者の情報を日本年金機構に通報していただいております。
しかし、一方で、これまでの加入指導は、雇用保険や法人登記簿の事業所情報を活用したものでありまして、休眠法人の情報が混在するなど、精度が低くて、効果的とは言えない状況でありました。 平成二十七年度からは、国税庁の協力を得て、法人情報の提供を受け、未加入の可能性の高い事業所を把握し、これを加入指導に活用しております。
こうした意味で、厚生労働省におきましても、この加入指導というのに努めておりまして、昨年度は九・三万事業所を適用しまして、平成二十二年度の約十九倍の加入実績を上げております。 そういう意味で、今一生懸命取り組んでおるんですけれども、御指摘いただきましたように、未加入対策の実施に当たりましては、業界、業種の特性を踏まえた対応も必要だと考えております。
○塩崎国務大臣 日本年金機構で国税庁から提供を受けている情報を活用することで厚生年金の適用の可能性のある事業所を特定して、個別に厚生年金の適用要件について調査、確認の上で加入指導に取り組んでいるのが年金機構でやっていることでございまして、この結果、二十七年度、九万三千事業所を新たに適用いたしました。
そして、厚生年金の未加入事業所に対しては、加入指導に取り組んでまいりました。経済界にも働きかけを行ってまいりました。平成二十七年度から、国税庁の法人情報を加入指導に活用することとしたところでございまして、その結果、平成二十七年度は、新たに九万三千事業所を適用することができたわけでございまして、効果は上がっていると思います。